水漏れ事故では、加害者にも被害者にもなり得ますが、条件を満たしていると保険金が下ります。火災保険は、火災に限らず、風災・水災などの自然災害や、水漏れなどの日常での事故の補償もする保険です。それから、個人賠償責任保険は、火災保険や生命保険、自動車保険の特約として契約ができ、他人へ与えた損害の支払いをするときに保険金が下ります。
一戸建てやマンションにお住いの方も、アパートに入居している方も、必然的に火災保険に加入しているはずです。しかし、契約していても、補償内容についてしっかりと理解していない方もいるかもしれません。万が一に備えて、ご自分が契約している保険について、再確認するとともに、状況によっては見直しを検討する必要があるかもしれません。
火災保険は、保険会社や保険商品によって、補償内容と範囲が異なりますので、共通する一般的なことを中心に解説します。
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水漏れ修理を補償できる2種類の損害保険

火災保険と個人賠償責任保険は、水漏れによる建物や家財の損害を補填できる保険です。水漏れ修理に、保険金が下りるかは、契約している保険商品により異なります。
「火災保険」は水漏れによる損害にも使える
火災保険の対象として契約している建物や家財は、補償範囲として設定されていれば、水漏れなどの事故による損害も補償されます。火災保険の水濡れ補償は、水漏れによって起きた建物や家財の水濡れ被害が主な対象です。他人の財産に与えた損害については、「漏水見舞費用」として支払うことができます。
火災保険の対象は、「建物のみ」と「家財のみ」と「建物と家財の両方」の3通りから選びます。プランにより保険料が変わりますが、万が一のときに備えて補償が十分なプランを選ぶべきでしょう。建物には、建物本体とそれに付属する物置・車庫・門塀などが含まれます。家財は、家具・家電・カーテン・衣類などのことです。トイレの水漏れがあった場合、温水洗浄便座が故障したときは家財扱い、壁紙や床の修理は建物扱いです。補償内容により、保険金を請求できる範囲が異なります。
「個人賠償責任保険」は加害者になったときの備え
「個人賠償責任保険」は、他人に怪我をさせたり、他人の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負ったときのための保険です。一般的に、火災保険や生命保険、自動車保険の特約として契約します。
「個人賠償責任保険」は、水濡れに関する損害賠償でも保険金が下りることがあります。例えば、マンションに住んでいて、風呂場や洗濯機から水が溢れ、下の階の戸室に被害を与えた場合です。壁や天井、床の修理、それから水濡れした家財の賠償をしなければなりませんが、復旧や再取得のための費用を「個人賠償責任保険」で支払えます。
火災保険における「水濡れ」と「水災」の違い

火災保険の補償には、「水濡れ」と「水災」がありますが、この2つには明確な違いがありますので、しっかりと区別しておく必要があります。住まいが一戸建てなのかマンションなのか、あるいは住んでいる地域によって、「水濡れ」と「水災」に関する補償の必要性が変わります。
火災保険における「水濡れ」とは
「水濡れ」の例としてよく挙げられるのが、給排水設備の事故による損害です。この場合、給排水設備の事故が原因で生じた建物や家財の損害が補償されます。
給排水設備とは、水道管や排水管、水洗トイレ設備、雨樋などです。浴槽や流し台、洗濯機本体および洗濯機ホースなどは、事故であることの証明がしづらく、保険適用外になることが多いようです。
また、雨漏りも基本的に火災保険の適用対象外です。なぜなら、雨漏りは建物の老朽化が原因で起きることがほとんどだからです。建物が老朽化すると、雨漏りなどの被害に遭う危険性を予測できます。修理をしていれば、雨漏りが起きなかったかもしれません。火災保険が適用されるのは、事故として認められる場合です。
ただし、自宅以外で起きた水濡れでは、給排水設備以外が原因であっても補償されます。例えば、マンション上階の住人が漏水を起こしたときや、近隣の火事で消防放水がおこなわれ、それらが原因で自宅の建物や家財に水濡れ被害があったときです。
なお、他人の住居が原因であれば、相手に損害賠償を請求できますが、自分の火災保険との2重取得はできません。
火災保険における「水災」とは
「水災」とは、洪水・高潮・土砂崩れなどによる被害のことです。「水災」は自然災害に備える保険であり、「水濡れ」の補償とは異なります。「水災」の補償は、自然災害が起きやすい地域の一戸建てにお住いの方には、特に必要な保険です。逆に、高層マンションの上層階にお住いの方には、必要性が低くなるでしょう。
火災保険の「水濡れ」は原因が自宅か自宅以外かで補償範囲が変わる

火災保険の補償は、「突発」「偶然」「外来」の事故であることが条件です。火災保険の「水濡れ」は、原因が自宅か他人の住居かで、保険金が下りる補償範囲が大きく異なります。
自宅の水漏れが原因で損害が発生した場合
自宅における「水濡れ」事故としては、水道管が凍結して破損した場合などが挙げられます。水道管の凍結までは予想できても、破裂となると突発的な事故のため、保険の対象です。古い集合住宅では、老朽化した配管から水漏れが発生することもあるでしょう。
ただし、保険会社によっては、お風呂やトイレなどの排水管が詰まり、水が溢れたときは対象外になることがあります。事故と認められない場合は、補償の対象になりません。逆に、保険会社や保険商品の種類によっては、補償範囲が広くなることもありますので、詳細は保険会社ごとの確認が必要です。
自宅以外が原因の水漏れによる被害の場合
給排水設備の破損事故でなくても、原因が自宅以外であれば補償の対象です。他人の住居からの水漏れなどであれば、大抵のケースで補償されます。
マンション上階の住人が漏水を起こし、被害を受けたときは、加入している保険会社に保険金の請求ができます。また、消防放水が原因の水濡れなども、補償の対象です。ただし、保険金の2重取得はできませんので注意が必要です。
水漏れを起こした給排水設備自体の修理には保険を使えないことが多い

給排水設備が老朽化して水漏れした場合、家財や建物の損害が補償されても、給排水設備自体の修理費用は補償の対象外です。一般的に給排水設備そのものの修理には、保険は適用されません。
ただし、保険会社によっては、火災保険とは別に「水道管修理費用保険金」として支払われます。条件を満たしている場合は、復旧のための実費が、1敷地内ごとに10万円を限度に支払われることが多いようです。ただし、パッキンのみの破損やマンション共有部分にかかる修理費用には適用されません。
保険金の計算には「時価」と「新価」がある
保険金の計算には「時価」と「新価」があることも知っておくべきでしょう。火災保険や個人賠償責任保険がどちらなのか、確認してみてください。
- 時価: 経年劣化による資産価値の低下を差し引いた金額
新価: 同じものを新品で購入するのに必要な金額
他人に損害を与えた場合でも、損害賠償の計算が「時価」だと、修理費用の全額を補償できません。原因が他人の場合で、自分の保険を「新価」で契約しているときは、相手が支払う「時価」との差額が補償される可能性があります。
まとめ
火災保険は、保険会社や保険商品、特約などにより補償内容が異なります。まずは、ご自分が加入している保険商品の確認をしてください。少なくても、この記事で説明したことについては、補償内容を把握しておく必要があるでしょう。保険証券や保険会社のホームページなどで確認ができます。もし、不明点があるようでしたら、保険会社へ確認をしたほうがよいでしょう。

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